反面教師は、ここにいる

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憲法をご存知無いと?ならば読んでみよう ー第三章「国民の権利及び義務」(3/3)ー

あらすじと導入

 前回は第三章の20~29条を読みました。

 信教の自由、表現の自由から始まり、婚姻、生活保障、財産権。私たちが自ずと知っている事柄について明記されていましたね。

 

 さて、今回は第三章最後「国民の権利及び義務」の30~40条を読んでいきます。これ以上何が書いてあったか全くもって想像出来なくなっている私のオツムは、どうやら世間の流れに惑わされているのかもしれません。

 それでは第三章第三部、始まりです。 

 

 

憲法って何?

 初回の記事に「日本国憲法 前文」を掲載しています。

 この前文は憲法制定の理由や趣旨が記載された、とっても重要(ここ重要)な要素が説かれていますので、ぜひ一度ご覧くださいまし。

※ご注意※

  • 掲載している憲法は、2019年8月23日時点での、電子政府の総合窓口「e-Gov」にて掲載されている内容を引用しております。

  • 記事作成者である私は、スマホアプリにはまり、日常生活に破綻していることから鑑みても法律に詳しい人間ではないため、誤った解釈が含まれる恐れがあります。あまり鵜呑みにしないようご留意ください。

 

 

日本国憲法 第三章「国民の権利及び義務」」を読んでみる

 はーじまーるよー

第三十条

 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

 非常に短文ではありますけども、こやつのおかげで色々と苦労することになるのです。憲法九条よりもこちらをゲフンゲフン。

 

第三十一条

 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

 一瞬だけ「ふへっ」ってなりますけど大丈夫。悪いことしたときだけだから大丈夫。でも疑われることした時にも危うくなるから、疑われることのないように生活したいものです。

 

第三十二条

 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

 相変わらずの旧かな遣い。弾劾裁判とか魔女狩り裁判のような出来レース的な裁判じゃないことを祈りたいです。いやホントに。

 

第三十三条

 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

 あらま、逮捕についても憲法に明記されているとは。それだけ重要であるということでしょうかね。人権保障的な立ち位置からして。

 

第三十四条

 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

 この条文を読んで、ミランダ警告を思い出したのは私だけではあるまい。そう、あるまい。

 

 

第三十五条

 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
○2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

 これ、知ってたら結構強いかもですね(何が)。正当な理由のもと明示された令状が無い限りは、場所や物を侵害されないのです。これを悪用した詐欺とか、今のご時世いつ流行ってもおかしくないから、気を付けましょうね。

 

第三十六条

 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

 この条文もちょっぴり話題になっているかもしれませんな。そう、死刑制度は残虐ではないのか、というものです。「じゃあ公務員じゃなければ違憲じゃない」とか、そういう事は考えたらだめです。

 

第三十七条

 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
○2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
○3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

 この2項め、ちょっと意外でした。「公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する」という内容。しっかりしてるんだなぁ、と思い知らされているところです。

 あと3項めは国選弁護人でしょうかね。ちなみに刑事ではなく民事ですが、弁護士つけずに果敢に裁判へ挑んだ方もいたようです。まぁ結果は…ねぇ。

 

 

第三十八条

 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
○2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
○3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

 なるほど。

 憲法は読めばよむほど国民を守るためにあるものだと、実感しますね。この3項めは俗に言う「証拠不十分」とやらでしょうか。

 

第三十九条

 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

 これこそまさに判例でしょうね。

 一度決まったものは覆せない、ということでしょうか。もちろん、その環境や時世による影響もありましょうぞ。

 

第四十条

 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

 損害補償や!

 

 

 今回は以上、11条項でした。

 いやぁ、濃い。 

 

 

日本国憲法 第三章「国民の権利及び義務」(3/3) の感想

 犯罪なぞは私には今日び無縁な、ありがたい環境にあるので程遠い事柄ですけど、いざ関連するものを見ると興味深い何かがありますね。引き寄せられる、と言えば誇張しすぎですけど、ちょっと気になるなという探究心をくすぐられます。きっと私だけでしょうけどね(苦笑

 

 

  さて、今回で第三章は読了です。案外読めましたね。完全にこれ、と言えない憶測を詰め込んでいましたけど、学者でもない一パンピー(死語)としてはこう思う次第でございました。

 次回は第四章の国会です。うわぁ…うわぁ…。

 

 それでは、さよなら、さよなら。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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