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憲法をご存知無いと?ならば読んでみよう ー第四章「国会」(1/2)ー

あらすじと導入

 前回は第三章の30~40条を読みました。

 信教の自由、表現の自由から始まり、婚姻、生活保障、財産権。私たちが自ずと知っている事柄について明記されていましたね。

 

 

 さて、今回は第四章「国会」の41~51条を読んでいきます。国会と言えば中学生時代に社会科の授業で教わったような気がしますが、これっぽっちも覚えていない私はもう一度義務教育いやなんでもないです。

 今回もちょっぴり長いので2部構成でございます。この手慣れた感よ...。

 それでは第四章第一部、始まりです。 

 

 

憲法って何?

 初回の記事に「日本国憲法 前文」を掲載しています。

 この前文は憲法制定の理由や趣旨が記載された、とっても重要(ここ重要)な要素が説かれていますので、ぜひ一度ご覧くださいまし。

※ご注意※

  • 掲載している憲法は、2019年8月23日時点での、電子政府の総合窓口「e-Gov」にて掲載されている内容を引用しております。

  • 記事作成者である私は、ここ最近物忘れが極端に激しく、かつ「今後の人生どうなるんやろ」と考えているような今日この頃を送るほど時間を持て余すほどのため法律に詳しい人間ではないため、誤った解釈が含まれる恐れがあります。あまり鵜呑みにしないようご留意ください。

 

 

日本国憲法 第四章「国会」」を読んでみる

 読みましょねぇー。

第四十一条

 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

 まずは小手始めに「国会ってなんなのよ」と定義づけからスタート。立法機関だから、法律立案ますよってことですよね。

 

第四十二条

 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

 そしてドドンと国会の構成についても定義づけ。順調な出だしでございます。衆議院参議院憲法によって定義されているのを、今回始めてしったところですが内緒です。あ、中学生時代かな…?まぁいいや。

 

第四十三条

 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
 2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

 じゃあ衆議院参議院は誰によって構成されるの?というところで「国民を代表する選挙された議員」ということになります。選挙とは、民意によって代表者となる議員を選出するもの、なんでしょうね。出来レース言わない。

 

第四十四条

 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

 年齢によって資格有無が判定される程度でしたかね。あと国籍とか。

 

第四十五条

 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

 まぁ、理由あって衆議院は任期短く、解散時にも揃って任期終了となってしまうのですけど。よくよく考えたら悲しいですよね。これがあるがゆえに、衆議院参議院よりも力があるとか言われているところでしたかね。

 

第四十六条

 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

 安定の参議院。任期6年って小学生が卒業するくらいの長さですよね。結構長い?

 

第四十七条

 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

 選挙の方法は法律に書くよ、というもの。まぁ憲法に書いちゃったら改正難しいですもんね。

 

第四十八条

 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

 二刀流の某野球選手を思い出させる一文ですが、議員は両議院所属はダメなんです。そりゃそうですよね。

 

第四十九条

 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

 報酬...でしょうか。と思って調べたら、報酬という言葉ではなく、歳費が正式な名称なのですね。こちらの「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」に歳費額が掲載されています。

 

第五十条

 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

 例の条文。任期中はスター状態の根拠であります。これ…無くてもいいんじゃない?(デデーン

 

第五十一条

 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

 なお責任は取られないがバッシングは受ける模様。

 

 

 

 今回は以上、11条項でした。

 条文多いけど、短文が多かったですね。

 

 

日本国憲法 第四章「国会」(1/2) の感想

 国会は大事な立法機関ということで、憲法に明記されているところですけども、そもそも最近思うのは、この立法機関が正しいことをしているか、という点でしょうかね。国民に選ばれたのだから、責任は国民にある的な感じでやられるのは嫌じゃないですか。ゆえに国民にもしっかりと見る知る機会を増やして、それで「あぁ、あいつはアカン」と思ったら退任の是非を問うくらいの場を設けるとか、なんかそういう構成になったら良いのになぁ、なんて思う次第です。 

 

 さて次回は第四章の国会、後半です。

 何が明記されているのか…ちょいと気になっているところであります。楽しみですね(棒読み

 

 それでは、また次回。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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