反面教師は、ここにいる

他人の失敗から学ぶ事。それが一番大事。

憲法をご存知無いと?ならば読んでみよう ー第三章「国民の権利及び義務」(2/3)ー

あらすじと導入

 前回は第三章の10~19条を読みました。

 憲法の中でも知られた部分が多く、公共の福祉がここで初登場しましたね。 

 

 さて、今回は引き続き第三章「国民の権利及び義務」の20~29条を読んでいきます。ちょいと宗教チックな部分で途切れてしまったわけですが、ここからどのような展開が待ち受けているのか(漫画じゃない

 それでは第三章第二部、始まりです。 

 

 

憲法って何?

 初回の記事に「日本国憲法 前文」を掲載しています。

 この前文は憲法制定の理由や趣旨が記載された、とっても重要(ここ重要)な要素が説かれていますので、ぜひ一度ご覧くださいまし。

※ご注意※

  • 掲載している憲法は、2019年8月23日時点での、電子政府の総合窓口「e-Gov」にて掲載されている内容を引用しております。

  • 記事作成者である私は、例え日本に消費税が導入されていなかったとしても法律に詳しい人間ではないため、誤った解釈が含まれる恐れがあります。あまり鵜呑みにしないようご留意ください。

 

 

日本国憲法 第三章「国民の権利及び義務」」を読んでみる

 それでは、中身を見ていきましょう。

第二十条

 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
○2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

 信仰は誰しも自由!と名言されています。その後も大切ですよね、特権受けないし政治上の権力行使もされないと。ははーん。

 

第二十一条

 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 こちらは結社とか、その辺ですね。政治結社とか。

 ここに、あの有名な「表現の自由の保証」が明記されています。私個人として表現の自由の保証については、正直「常識の範囲」内でなければ保証されないのではと考えていますし、むしろそうであって欲しいです(切実

 

第二十二条

 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
○2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

 公共の福祉ゆえに移転出来ないとか、どういう状況なんでしょうね。あれか、公務員だから同市町村内に住みなさいよ、とかそういうことでしょうかね。あと自衛隊もそういうのあった気がします。

 国籍離れについても明記されています。これが無かったら一生日本人として生きねばなりません。

 …特に不自由ないですな。

 

第二十三条

 学問の自由は、これを保障する。

 誰が、何を学んでも良い。そういうことでしょう。

 しかしながら、義務教育はきっちり受けねば。

 

第二十四条

 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
○2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 お、身近になってきましたね。

 夫婦は同等の権利を有することが基本なのです。だからこそ、尻に敷かれるだなんて状況には断固反対です!…そっちのが楽だという人もいるでしょうけど。私もそうです。

 

第二十五条

 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2 国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 これが生存権というものでしょうか。先日の記事でも「これが生存権か…」とか言ってた気がしますけど、こちらが本命ですね。私の無知が公共ネットワークに晒されている…。

 

第二十六条

 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
○2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負。義務教育は、これを無償とする。

 こちらが先ほどちょろっと触れた義務教育の箇所。

 おっと、赤字部分。古いかな遣いでしょうか。あれ?もしかして、憲法中ではここが唯一だったりします?見逃しているだけやもしれませんが。

 

第二十七条

 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負
○2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
○3 児童は、これを酷使してはならない。

 あ、ここにも「ふ」がありました。ということは、気のせいですね。

 ところで「権利」を有していながら「義務」を負うとは果たしてどういう意味でしょうかね。んー…「義務あるのに仕事が出来ない!うわー!」という状況にさせないような感じで付け加えられているのでしょうね、きっと(適当

 

第二十八条

 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

 団体交渉権とかって憲法で保証されているのですね。てっきり法律かと…あ、そういえば学校で「憲法に書いてある」と習ったような記憶が蘇ってきました。大人になると忘れるものですね。大人が使うものなのに。

 

第二十九条

 財産権は、これを侵してはならない。
○2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
○3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

 先ほどから「かな遣い」が妙に古臭く感じていますが気にせず。

 「道路通すから引っ越して」とか、そういった事態ではしっかり補償額の面倒も見てくれるのは、このおかげでしょうね。ちなみに思い出付加とかにより値上げ交渉も出来るようです。

 

 

 今回は以上、10条項でした。

 

 

日本国憲法 第三章「国民の権利及び義務」(2/3) の感想

 いや、これもう憲法って大事ですね(今更

 今まで法律ばかり気になって調べていましたが…むしろ憲法読んでから法律見たほうが理解もしやすいでしょう。なんせかんせ、法律はこの憲法を達成、具現化するためにあるものでしょうから。

 今回は前回よりも内容が濃く、生存権とか義務教育とか、勤労の義務とかもりだくさんでしたね。もうすっかり内容忘れてます。

 

 

  さて、次回が第三章「国民の権利及び義務」の最後となります。あっという間でしたね。

 第30条は納税の義務から始まっています。暗雲が…(遠い目

 それでは次回、日曜日にお会いしましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f:id:nishi-higashi:20190723220126j:plain