反面教師は、ここにいる

他人の失敗から学ぶ事。それが一番大事。

憲法をご存知無いと?ならば読んでみよう ー第三章「国民の権利及び義務」(1/3)ー

あらすじと導入

 憲法中で最たる話題を呼んでいる第二章「戦争の放棄」。前回はこちらを調べながら読みました。

  

 今回含め3つに分けてお送りするのは第三章「国民の権利及び義務」です。なんせかんせ10条~40条まで続くものですから、一つの記事にドバッと書いてしまうと疲れるじゃないですか。いえ、読んでいる方もそうでしょうし、私自身疲れます。

 中身をより良く知るためには、やはり時間をかけてチマチマ読みすすめることのが重要だと思うのです(言い訳

 ということで第三章、始まりです。 

 

 

憲法って何?

 初回の記事に「日本国憲法 前文」を掲載しています。

 この前文は憲法制定の理由や趣旨が記載された、とっても重要(ここ重要)な要素が説かれていますので、ぜひ一度ご覧くださいまし。

※ご注意※

  • 掲載している憲法は、2019年8月18日時点での、電子政府の総合窓口「e-Gov」にて掲載されている内容を引用しております。

  • 記事作成者である私は、例え日本に消費税が導入されていなかったとしても法律に詳しい人間ではないため、誤った解釈が含まれる恐れがあります。あまり鵜呑みにしないようご留意ください。

 

 

日本国憲法 第三章「国民の権利及び義務」」を読んでみる

 冒頭で述べた通り、条項が多いので今回は10~19条までズバシッといきます。

 ではでは、早速…。

十条

 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

 なんだか物々しい一文ですね。これ以下の条項に反する場合は日本国民じゃねぇよ、と。うわぁ、生まれた時から既に日本国民ですが、なんだか緊張してきました。どうしよう、要件に漏れてたら…。正直不安しかないです(遠い目

 しかもこれ、「法律で定める」ですから憲法に記載されていないんですよね?うわぁ…うわぁ…。調べるまで不安だわぁ(そして調べない

 

十一条

 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 この条文が一番の有名所でしょうか、基本的人権の尊重。なんかこう、「現在及び将来の国民に与えられる」の部分が素敵です。幻想的とか、そういうことではないですけど、「将来の」というところが特に…なんかこう…素敵ですよね(語彙力

 

第十二条

 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

 そうですよね。何もしないのに自由や権利を主張することはできますまい。ますまい。そしてこれら自由と権利は公共の福祉には勝てないのです。だって一よりも十のほうが大事なんですもの。なんだか残酷な世の中ですよね。

 「大の虫を生かすには小の虫を殺せ」みたいな、名言なのかことわざなのか知りませんけど、聞いたことがあります。まぁ要するにそういうことですよね。

 

十三条

 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 このあたりはきっと、生活保護とかそういったものにも通じるのでしょうね。

 死刑制度については「公共の福祉」としたことで「国民の権利」とはちょっぴりかけ離れた取り扱いとなっているのでしょうか。うぅむ、死刑廃止の是非は置いといて、生命に対する公共の福祉って、なんだか…。

 

第十四条

 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

 「法の下に平等」。有り難いのかよろしくないものなのか…。しかしながら、これによって昔は不公平だった人々も、少なくとも建前は平等になったというわけですよね。建前は。

 この「人種、信条、性別~」の部分ですが、私個人としては「病気」的な何かも追加したほうが良いのではないかと思うのですよ。いや確かにここ最近では病気の理解や関心も深まっていますから、追加する必要性はないかもしれませんけど。

 

第十五条

 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

 おぉー、この第一項は知らなかったです。公務員の選定や罷免は国民の権利だそうです。さすれば正当な手段、手法により理由さえあれば罷免出来るってことですよね。まぁ国家公務員とか、そのあたり限定になるでしょうけども。

 

第十六条

 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

 んん~?なんか小難しい書き方して紛らわそうとしているのでしょうか(自意識過剰か

 「差別待遇も受けない」とありますけど、きっとその手の機関(罷免申請とかを受け付ける機関や部署)では噂になるのでしょうね。うぅぅ…。

 

第十七条

 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

 これはもう、あれですよね。有名なものだと「らい病」の法律とか。あと最近テレビCMで話題?のB型肝炎とか。

 ところで憲法で当然のように「公務員」という語句が使われていますけど、この定義がされていないのはやはり、別途法律で定められているからでしょうかね。

 

第十八条

 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

 社畜はどういう扱いになるのでしょうね(切実

 

第十九条

 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

 宗教のお話に入りつつありますね。これは国民の権利ですから、国民同士の争いになるとどうなるのでしょうか(白目

 

 

 今回は以上10条項でした。

 

 

日本国憲法 第三章「国民の権利及び義務」(1/3) の感想

 いよいよ私達の身近な部分に到達しましたね。

 少なくとも、知らぬ間に恩恵を受けているものでしょうから、なんかこう「ありがたみ」というのを実感出来ないところですけど、逆に「当たり前だと思っている扱いを受けられない人々」が国外にいる。そう考えると「日本で良かった」と思うやもしれませぬ。まぁ他国には他国の素晴らしさがあるのでしょうけどね、知らないだけで。

 

 

  さて、次回も第三章「国民の権利及び義務」です。国民の権利と義務って多いんだんなぁ…。

 果たして、どのような内容なのでしょうか(遠い目

 それでは次回、日曜日にお会いしましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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