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憲法をご存知無いと?ならば読んでみよう ー第二章「戦争の放棄」ー

あらすじと導入

 さて、前回は第一章ということで天皇について読んでみました。歴史に微塵も興味のない私としては、ちょっぴり敬遠がちだった天皇制度ですが、なんとなく分かったような気がします。なんとなく。

  

 ということで、今回は日本国憲法 第二章「戦争の放棄」でございます。第9条のみで構成されるこの章。ただ単に法文引用して「はい終了!」というのはさすがに酷なお話ですから、ちょろっと世間的にどうなのか、という点も踏まえて見ていきたいと思います。

 

 

憲法って何?

 初回の記事に「日本国憲法 前文」を掲載しています。

 この前文は憲法制定の理由や趣旨が記載された、とっても重要(ここ重要)な要素が説かれていますので、ぜひ一度ご覧くださいまし。

※ご注意※

  • 掲載している憲法は、2019年8月9日時点での、電子政府の総合窓口「e-Gov」にて掲載されている内容を引用しております。

  • 記事作成者である私は、例え日本が転覆しようとも法律に詳しい人間ではないため、誤った解釈が含まれる恐れがあります。あまり鵜呑みにしないようご留意ください。

 

 

日本国憲法 第二章「戦争の放棄」」を読んでみる

 それでは行きましょう。しれっと行きましょう。

九条

 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 

 ほら終わった。もう終わった。これだけです。憲法中で1、2を争うほどの、日本という国の特徴を示すであろうこの法文が、この数行で終わるのです。しかし、内容については濃厚。 

 

 

詳しく見てみる

 そもそも法文には「永久に」とあるのですから、この条項は改正のしようが無いのではないのかと疑問に思います。だって改正しようとした時点で「永久」を否定することとなり憲法違反になると思うのです。え、それは違うって?考え方がおかしいと?頭が湧いてると?はぁーッ、そんなこと言いますか!私は怒りましたよ。調べましょう!

 

調査結果1)「国際連合憲章」の憲章第2条第4項と、内容が重複している

 「憲法9条守れ!」とか「なくせ!」とか様々なご意見ありますけどね、調べてて分かったのが「国連憲章」の存在。

 現代ビジネスさんの記事です。こちらの記事にて「憲章にも記載あるのよ」と掲載しご指摘されていました。ちょっと内容を見てみると

第2条

 この機構及びその加盟国は、第1条に掲げる目的を達成するに当っては、次の原則に従って行動しなければならない。

4 すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。

 

※参考まで

慎む:振舞の上の過ちをしないように気をつける。「言葉を―」。乱れないように控えめにする。

 国連加盟国である日本は、この国連憲章についても遵守しなければならないわけですけども、この条文の中にも似通った内容があるのですね。憲法に記載あるほうが国民としては馴染み深くなるでしょうし、ここまで読むような人というのはあまりいないでしょうから(フラグ)アレですけども。

 とにかく、国際的にはもう「戦争は好ましくないよね」と解釈されているのです。当たり前か。

 

2)憲法9条があるから、一切の戦争を放棄できた

 ※ここからは、とても秀逸なIT media ビジネスさんの記事がありましたので、要点を細分化して要約しています。なんせかんせ、重要な事柄が多すぎるのですから。

 記事では、「アメリカからベトナム戦争に誘われる。日本は対米従属であるため断ることができないのだが、『あなた(アメリカ)が作った憲法によって戦えない』と主張し、アメリカの戦争に巻き込まれず平和を維持することができた」とされています。

 なるほど、確かに自分で作ったものだから何も反論の余地がない。これには参った!

さらに、このことによってアメリカの戦争に巻き込まれず、平和や安全保障をアメリカに責任を持たせられることにもつながっているようです。

 

3)自衛隊の存在は「国際法違反」

 極端すぎる要約になりますが、記事中では

 「自衛隊には軍法という物が無い。軍法会議も無い。もし自衛隊員が外地で事故を起こしても裁く法律が無い。存在自体が国際法違反だ」

 という一文があります。この有様になっている理由として、やはり憲法9条の存在があり、これによって自衛隊に関する軍法なりを制定出来ないのです。交戦権などが認められない以上、「自衛も交戦じゃね?」みたいに拡大して解釈できるわけですから、そりゃあそうなりますよね。ということで、実質的に自衛隊は国内での活動のみとなるわけです。

 

4)「憲法改正」はあまり乗り気じゃない

 大臣とか議員の皆様には後ろ盾といいますか、応援団的な方々がいるのですが、この方々の主張によってどうしても主張しなければにけないこともあるようです。

 なぜ安倍さんが憲法改正を言い出したかと言うと、安倍さんの応援団である日本会議百田尚樹さんとかがみんな憲法改正を打ち出したから。言わないと(安倍さんは)捨てられると。だから憲法改正なのです。

 えぇー…えぇー?(困惑

 じゃあ改正の中身は?というと

 安倍さんは、「大きな声では言えないけれど、田原さん。憲法改正をする必要は全く無くなった」と言った。「なぜ」と聞いたら、安倍さんは「集団的自衛権の行使を認めるまでは、アメリカがやんややんやとうるさかった。『日米同盟はこのままでは続けられない』と言うまでうるさかった。集団的自衛権の行使を(安倍内閣で)認めたら、何も言わなくなった。だから憲法改正をする必要はない」と。

 集団的自衛権の時も各種メディアとか、世間的に結構揉めていた気がしますし、集団的自衛権を認めた以上は日本もアメリカの戦争に馳せ参じなければならないことにはちょっぴり恐怖感あります。ちょっとじゃあないか。かなり、ですね。

 アメリカの主張が通ったから、憲法改正アメリカにとってはどうでも良いことでしょう。そういうのは日本さん、あなたがたのお話ですよ、と。

 

 

 

 こうして見てみると、話題が尽きませんね。

 

 

日本国憲法 第二章「戦争の放棄」 の感想

 深い。国を象徴する条文ゆえに、深いです。

 意外と知られていないところでこの憲法9条が、日本を守ってくれていたことに理解できました。「明記されてるだけで」といったものではなく、この条文によって諸外国とのやり取り(今回では戦争に関するもの)にも変化があるのですね。当たり前かぁ。

 なんかこう…感謝しないといけないですよね(遠い目

 

 

  さて、次回は第三章「国民の権利及び義務」を見ていきます。10~40条まであるため、複数回にわけて見ていきたいと思います。

 果たして、どうなるのでしょうか(遠い目

 それでは次回、日曜日にお会いしましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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