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憲法をご存知無いと?ならば読んでみよう ー第四章「国会」(2/2)ー

あらすじと導入

 前回は第四章の41~51条を読みました。

 国会は唯一の立法機関であり、参議院衆議院によって構成されている。そう明記されていましたね。

 

 

 

 さて、今回は第四章「国会」の52~64条を読んでいきます。前半戦は定義条文(勝手に命名)が多かったので、後半は怒涛の...ラッシュがありそうですね!(見苦しい

 それでは第四章第二部、始まりです。 

 

 

憲法って何?

 初回の記事に「日本国憲法 前文」を掲載しています。

 この前文は憲法制定の理由や趣旨が記載された、とっても重要(ここ重要)な要素が説かれていますので、ぜひ一度ご覧くださいまし。

※ご注意※

  • 掲載している憲法は、2019年8月23日時点での、電子政府の総合窓口「e-Gov」にて掲載されている内容を引用しております。

  • 記事作成者である私は、社会科が大の苦手であり、赤点こそ免れたもののギリギリオフホワイト程度な点数を毎度とっている程度の教養しか無いものでして、法律に詳しい人間ではないため、誤った解釈が含まれる恐れがあります。あまり鵜呑みにしないようご留意ください。

 

 

日本国憲法 第四章「国会」」を読んでみる

 どれ、どんなもんだい。

第五十二条

 国会の常会は、毎年一回これを召集する。

 毎年一回の恒例行事ですが、会期が長すぎていつから始まったのか分からなくなりますよね。なりませんかそうですか。

 

第五十三条

 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

 こういう「総数の◯分の◯以上~」というのがあるからこそ、他党との連携も必要なんでしょうね。大変です。

 

第五十四条

 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
 2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
 3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

 衆議院解散って、なんだか忙しいイメージがありますよね。いや実際にそうなんでしょうけども。いきなり「解散!」ってなっちゃうものだし、さらに40日という一ヶ月弱の間で総選挙…結構つめつめなスケジュールですわ。

 

第五十五条

 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

 議員に相応しく無い人がいたら、この手続きが必要なのです。結構ハードルきついですけど、それは計画的なものを防ぐためでしょうかね。

 

第五十六条

 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
 2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 出席によって議決の放棄。これってどうかと思うのですけど、憲法でこう明記されているのだから仕方ないのでしょうかね。

 

第五十七条

 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
 2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。

 3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

 え、何これ?秘密会?

 弁護士ドットコムさんの記事です。

 現行憲法下では,本会議が秘密会とされたことはないようです。

(中略)

 現行の議会制度は委員会中心で運営され,委員会が原則非公開とされている(国会法52条1項)ことから必要性がないのかもしれません。

 どうやら日本国憲法となってからは開催されたことは無いようですが…。

 

第五十八条

 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
 2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

 懲罰…除名…うっ、頭痛が痛い。

 

第五十九条

 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
 2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
 3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
 4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

 第一項では「両議院で可決したとき」とあるものの、衆議院で2度通れば、参議院が秘訣しても法律となっちゃうという謎の辻褄。参議院…。

 

第六十条

 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
 2 予算について、参議院衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

 参議院…。なんだか不憫です。

 

第六十一条

 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

 ここまで来ると、本当に衆議院って強いですね。そりゃ衆議院解散しちゃうわけですな。

 

第六十二条

 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

 調査権と言うのでしょうか。出頭したくないですよね。良くも悪くも。

 

第六十三条

 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

 大臣ですから、やはり説明が求められるわけですね。そうなったらこの条文によって必ず出席する必要がある、と。なんだか胃が痛くなりそうですね。いつ呼ばれるかと。

 

第六十四条

 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
○2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

 ここに来て、弾劾裁判所の条文。唐突に出てきましたね。

 裁判官弾劾裁判所さんのページです。

 過去にあった事件、少ないですね。良き事です。罷免意外にも資格回復の請求も出来るようです。初めて知りました。

 

 

 

 今回は以上、13条項でした。

 

 

日本国憲法 第四章「国会」(2/2) の感想

 途中、出てきた「秘密会」。あれって学生時代の国会についての授業でありましたっけか。全く記憶にないです。さほど重要ではないからなのか、はたまた知られたくないことだから授業で取り上げないのか。よく分かりませんけど、もし記憶違いだったらすんません。

 

 ということで、第四章「国会」はこれで終了となります。うむ、今回も勉強になりましたね。もう忘れてしまいそうです。

 

 次回は第五章の「内閣」です。いよいよ日本の中枢部ですよ。国会も中枢か。

 

 

 それでは、また次回。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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