パチンコ店の営業時間が日により変わる件を調べてみた
先日、真夜中まで営業しているパチンコ店があったのです
どうにも普段は営業しているはずのない時間帯までパチンコ店が営業していました。あれ、珍しいな。と思い、今回どうせ暇だから調べてみることにしました。この業界、私は本当に無縁な為、どういうもんなのか、以前から気になってはいたのですがぶっちゃけどうでもいいな、と調べる直前で手を引いてしまったことが幾度もありました。
さすがにこのまま今後も調べる!いや調べない!を繰り返すのも嫌だなと思った次第で、こうして挑んでみようと思ったところでありまする。いわば臨場ってやつ。なんか違うな。
パチンコ店とは
勝手に「パチンコ店」などと銘打っていますが、言わんとしているのは「パチンコやパチスロの台がたくさんあり営業している、例の大きくてやかましいお店」のことです。どう言えば通じるのか分からないので、とりあえずパチンコ店としておきます。
さて、今回調べようとしているこの店ですが、諸事情により法律でガッチリ規制されています。それはもう営業を始めようとするならば営業許可の申請を行政にしなければならないほどに。なんせかんせアレな業界ですから、がんじがらめにしたい気持ちは分かります。ということで、今回も法律を素人なりに調べますよ。
根拠法令を探ってみる
どこから手をつけましょうかね。とりあえずどの法律が適用されているのか、探ります。
ホールの営業は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」によって風俗営業の一業種として定められています。
なるほど、風営法というものが関係しているのですな。そうと分かれば早速…
風営法を見てみましょ
調べまs長いじゃないですかヤダー。と思ったら営業種別別に細かく分かれているだけのようです。ほっ。
さてさて、該当する種別としては
第2条第1項第4号にしか記載がない為、「風俗営業」に該当するようです。
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
それにしても「まあじやん」とはいかに。そういえば法律でカタカナ表記って見たことないですね。気のせいでしょうか。
そいでもって、もう少し詳細を掘り下げます。
風俗営業の営業時間について、第13条に記載がありました。
第三章 風俗営業者の遵守事項等
(営業時間の制限等)
第十三条 風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は(中略)午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。
一 都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として当該条例で定める日 当該事情のある地域として当該条例で定める地域
ほう。どこもかしこも深夜帯である0時~6時まで営業していない、というのはこの風営法による制限があるためなのですな。これは初耳学。
そして今回目撃した真夜中の営業については、第1号の「その他特別な事情のある日として条例で定めた日」という法文を根拠にしているようです。はぇー、知らんかったぞ。ということで私の居住地である北海道の条例を見てみます。
営業時間の条例を見てみる
さて、どこにあるかなっと。
北海道の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」の抜粋です。第4条と第2項に記載がありますね。
(風俗営業の営業時間の特例)
第4条 法第13条第1項ただし書の条例で定める時は、午前1時とする。
2 法第13条第1項第1号の特別な事情のある日として条例で定める日は地域の祭典等の日であって北海道公安委員会が指定する日(以下「指定日」という。)とし、同号の当該事情のある地域として条例で定める地域は当該地域の祭典等が行われる地域として北海道公安委員会が指定する地域(以下「祭典地域」という。)及びその他の地域であって次項の規定により指定された地域とする。
法律で「0~6時までは営業しちゃだめだけど、何か地域で事情があるなら条例に則った時間に変えても良いよ。」と記載されていた部分についてです。この条例では「基本は0~6時までだけど、祭典等がある北海道公安委員会の指定した日であれば1時まで営業して良いよ。」と定められています。今度は公安委員会ですか、良かろう調べよう。北海道公安委員会の指定日が分かったら…結婚するんだ…
東京を調べてみた
北海道の指定日を調べたのですが、記載がありませんでした。いや、むしろ該当する規則が見当たらなかった?規則内に指定日の項目が無かった?というような感じです。これじゃあ締まらないじゃないか!!
ということでやや戻って東京都を調べてみます。二度と北海道は調べん。故郷は私を裏切ったのだった。
まずは東京都の条例から。
いやはや、さすが東京都は分かりやすい。もうね、端的にまとめられてる。重要な部分を更に凝縮して書いた感じですな。
(特別な事情のある日)
第四条 法第十三条第一項第一号の習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日は、年末年始、大規模な祭礼が行われる日等として規則で定める日とする。(中略)
(営業時間の延長)
第四条の三 法第十三条第一項ただし書の条例で定める時は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時とする。
一 法第十三条第一項第一号に該当する場合 午前一時以後であつて地域の区分ごとに規則で定める時
ということで、迷いなく規則を見てみましょう。
東京都(公安委員会)の規則です。実に分かりやすい!そして読みやすい!さすが凍京東京!
(特別な事情のある日)
第3条 条例第4条の規則で定める日は、年末年始にあつては12月10日から翌年の1月7日までの日、大規模な祭礼が行われる日等にあつては公安委員会が告示する日とする。(中略)
(営業時間の延長)
第6条 条例第4条の3第1号の規則で定める時は、前2条で規定する地域(特別の事情がある地域として公安委員会が告示する地域を除く。)については午前1時、特別の事情がある地域として公安委員会が告示する地域については公安委員会が告示する時とする。
2 条例第4条の3第2号の規則で定める時は、午前1時とする。
具体的な日付が入っていて実にGood。でも日付が入っていると、行政側としては後々面倒なんですよね。何がって、その日付を指定した理由(例えばお祭りとか)が無くなった時に改正しなければならないからです。まぁ市民側としては具体的に分かったほうが、やりやすいです(何が)。
あとこれ、「告示する日」って良いですよね。どことは言いませんけど「指定する日」とかってよく分からないですけど、「あ、告示してくれるんだ!」っていう安心感。まぁパチ屋経営者じゃないからどうでもいいですけど。
パチンコ店の営業時間が日により変わる件のまとめ
というわけで調べました、営業時間。メインディッシュとして法律で規制。そして地域実情に応じた采配を都道府県で振り、更に詳細を地方公安委員会にて決めている、という流れですな。くそ面倒この上ないですけど、ここまで規制するということは、何かしらの理由があるためなのです。
その理由はですね、おっとこんな時間に来訪者が…
それでは、また明日お会いしましょう。